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加入者
- 加入者の種類
- 第一種特別加入者・・・中小企業等
- 金融業・保険業・不動産業・小売業・・・常時50人以上
- 卸売業・サービス業・・・・常時100人以上
- その他・・・・常時300人以上
- きんこほうふな50人、おろおろサービス100点満点。その他常時300人
- 労働保険事務組合に加入が必要
- 第二種特別加入者・・・一人親方等
- 個人タクシー、個人貨物運送業者、大工・左官等、植林伐採
- 通勤災害が適用されない(自動車使用・漁船・農業・危険有害な家内労働者)
- 同業団体を適用事業主として加入。
- 第三種特別加入者・・・海外派遣者
- 全員包括である必要がない・・・途上国派遣者などだけでよいから
- 中小企業の場合、事務組合への委託が必須でない・・・事業者から提出できるから
- 国内の事業が有期事業でなく、労働保険関係が成立している必要あり。
申請
- 労働基準監督署長を経由→都道府県労働局長に提出
- 政府の承認(政府の承認ってフレーズが珍しい)
給付
- 基礎日額は厚生労働大臣が定め、特別加入者が希望し、都道府県労働事務局長が決定する。・・・・20,000円~3,500円(家内労働者については、それ以下もあり)
- スライド制の適用有り
- 年齢階層別の最低・最高限度額の適用はなし
- 『賃金を受けない日』の要件なし
- 通勤災害の一部負担金なし
- 二次健康診断給付なし
- ボーナス特別支給金なし
- 給付制限だけで費用徴収なし(二重で懲戒しない)
- 業務上外の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準により行われる。