障害厚生年金
*総則
- 旧法時代に初診日があっても、新法時代に認定日があった場合には、新法の受給権
- 平成28年4月1日前にある傷病の場合には、初診日の前日の前々月まで1年間未納が無いことでよい
- 原則は、被保険者期間の3分の2以上
- 2級が基本の金額。平均報酬額×1000分の5.481×被保険者期間+配偶者加給年金
- 1級は1.25倍
- 3級は配偶者加給年金なし
- こどもの加給年金はなし(障害基礎年金の子の加算で加算するから)
- 被保険者期間は300月が保障される。
- 一階部分が無い人(3級の人、65歳以上で障害者等)は障害基礎年金部分の4分の3が保障される。(584,000円)
- 特別加算もなし!(若い人の補助だけど、障害年金は老いも若きもおなじ年金だから)
- 上下(障害基礎・障害厚生)必ず同じ障害等級にする。
- 厚生年金の2級の受給権者が国年加入中に併合で1級になった場合等には、厚生年金も1級になる
- 3級は、1、2級になったことのある3級なのか、1、2級になったことが無いのかで扱いが変わるので、注意!
*事後重症
- 65歳に達する前日までに請求
- 3級もOK
*基準障害
- 後発障害(基準障害)において被保険者であり、納付要件が必要。
- 65歳の前日までの間に他の障害(先発障害)とあわせて1、2級に該当(3級ではダメ)
- 請求しなくても受給権は発生するが、請求した翌月からしか支給しない
- 65歳までに2級以上の障害になって居なくてはならないが、請求は65歳を超えてもよい。
- 先発で2級以上の障害厚生年金の受給権が持っている人は、その他障害になる。
*併合認定
- すでに2級以上+新たに2級以上 新たな認定される。(標準報酬額も計算しなおし)
- すでにもらっているほうが多い(標準報酬額が多かった場合など)場合には旧来をそのまま適用。
- 旧法とは選択受給(新法同士は、併合前は消滅)
- 36年前の受給権者(国年が無いときの受給権者)、過去分をそのまま額改定(例:1.25倍する等)・・・一階部分を改定するのは不適切だから
- 支給停止中に後発2級以上なら・・・先発が支給停止解除になったら併給!
*年金額の改定
- 3級(一回部分を持っていない)→2級以上は 65歳以上は NG
その他障害が生じた時の改定
- 後発時の認定要件が必要
- 65歳に達する前日までにおいて増進したこと
*まとめ
名称 受給権のはじまりか? 先発障害があるか? 後発障害あるか? 3級OKか? 65歳以上OKか? 備考 原則 ○ × ○ △ △ 65歳以上は、2級以上ならOK 事後重症 ○ ○ × ○ × 基準障害 ○ ○ ○ × × 後発障害が基準障害。65歳を超えて請求してもOK。請求した翌月分からしかもらえない 併合認定 × ○ ○ × ○ 前後2級以上である必要がある。併合時には平均標準報酬額が改定される。(査定しなおし) 職権改定 × ○ × △ △ 3級→2級へ初めてなる場合には65歳以下でなくてはならない。平均標準報酬額の改定なし。 その他障害 × ○ ○ × × 併合にならないような障害が後発発生した場合に、旧来のものについて額の改定をする。後発時に保険料納付要件必要。
- 65歳以上で3級以下の障害は発生してもなにも面倒見ない(併合も、額改定もしない)
- 後発障害によって額を改定するものについては、後発障害の保険料納付要件を問う。
- 障害はあっても、3級(もしくは2級)に該当するまでは一切受給権を発生させない。
*傷病手当金
- 初診日から5年を経過して症状固定(直っている)3級にも該当しない。(65歳失権予定者を含む)
- 認定日ではない!
- 同一の傷病で調整されるグループ・・・労災等、労働基準法災害補償等
- 支給されていたら調整されるグループ・・・年金たる給付(理由を問わず支給されていたら調整される)