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脱退手当金
- 昭和16年4月1日以前生まれ(新法当時55歳以上)&5年以上の被保険者期間がある人&60歳以上&被保険者でない。&脱退手当金以上の障害年金・障害手当金を受けていない
- 厚生年金の被保険者となったときは消滅する
- 障害手当金ではなく、障害年金の受給権者は失権
- 通算老齢年金の受給権者も失権
- 金額・・・平均標準報酬月額×1.1~5.4 (せいぜい 100万~200万くらい)
- 合算対象期間になる。
- 基礎となった昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間(大正15年4月2日以後に生まれたもので、昭和61年4月1日前にすでに脱退手当金を受けている&昭和61年4月1日以後~65歳に納付済納付済期間OR免除期間があることが必要)・・・旧法時代にすでにOLやめて脱退手当金受け取っちゃったけど、新法でも被保険者だよという人の旧法時代の期間はカラ期間にするよ。
脱退一時金
- 外国人&6ヶ月以上の被保険者期間
- 資格喪失日から2年以内
- 金額
- 平均標準報酬額(再評価率は乗じない)
- 平成15年前は1.3を乗じた金額+平成15年以後はそのまま
- 払った保険料の2分の1×6ヶ月単位切捨て月数分(前年度の10月の保険料率)
- 前年度の10月ってのは結構意味不明・・・改定の支払月ってことなのかも・・・9月でいいじゃん
前納
- 前納できるのは 第4種被保険者、船員任意被保険者・・・高齢任意被保険者は前納できず。
- 前納分の納付時期は、その月の初日到来時
時効
- 給停止期間は時効が進行しない